枝番号は「57_2」のように指定します。

同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人又はについて第七十二条の三十九第七十二条の四十一の二第一項から第三項での規定により更正し、
又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
除外第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。
同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人又はについて第七十二条の四十一第一項から第三項まで第七十二条の四十一の二第一項から第三項での規定により更正し、
又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。
限定第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法