枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
又は第七十二条の三十九第二項及び第七十二条の四十一第二項の規定による所得所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、
これらの決定を併せてしなければならない。
道府県知事は、
及び第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、
これらの決定を併せてしなければならない。
道府県知事は、
又は第七十二条の三十九第二項及び第七十二条の四十一第二項の規定による所得所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、
これらの決定を併せてしなければならない。
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