枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの又は申告書修正申告書を提出した場合において、
除外第七十二条の四十一第一項第一号に掲げる法人を除く。

又は当該申告修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、
当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得基準として算定した所得割の課税標準である所得と異なることを発見したときは、
定義以下この条において「法人税の課税標準」という。
定義以下この項において「所得割の基準課税標準」という。

又は当該申告修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、
又は申告書修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、
方法当該所得割の基準課税標準により、

所得割額を更正するものとする。
道府県知事は、
前項の法人が申告書を提出しなかつた場合において、
除外第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。

当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、

当該法人税の課税標準を基準として、
及び当該法人の所得割に係る所得所得割額を決定するものとする。
道府県知事は、
又は前二項この項の規定により当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、
又は決定した場合において、

又は法人税に係る更正修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、
又は減少したときは、

当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、
及び当該所得割に係る所得所得割額を更正するものとし、
当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、

当該所得割額を更正するものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法