枝番号は「57_2」のように指定します。
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、
又は第七十一条の三十二第一項第三項の規定による更正があつたときは、
道府県知事は、
又は当該更正前の納入申告に係る課税標準額税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、
当該更正による不足金額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
前項の規定に該当する場合において、
当該対象不足金額が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、
同項に規定する過少申告加算金額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
道府県知事は、
又は当該各号に規定する納入申告決定更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。
ただし書き
ただし、
納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
第七十一条の三十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
前項の規定に該当する場合において、
前項に規定する納入すべき税額が五十万円を超えるときは、
前項に規定する不申告加算金額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第三項の規定に該当する場合において、
加算後累積納入税額が三百万円を超えるときは、
同項に規定する不申告加算金額は、
加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
五十万円以下の部分に相当する金額
百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額
百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する金額
百分の三十の割合
第三項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
同項に規定する不申告加算金額は、
これらの規定により計算した金額に、
第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
又は納入申告書の提出期限後のその提出第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
配当割について、
又は不申告加算金重加算金を徴収されたことがある場合
又は納入申告書の提出期限後のその提出第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、
不申告加算金若しくは重加算金を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、
その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、
当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、
当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
道府県知事は、
又は第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、
遅滞なく、
これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第三項の規定は、
第七項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、
その提出が、
納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、
かつ、
納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、
適用しない。
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