枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
次の各号に掲げる者について、
それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、
その支払に係る国民健康保険税額として、
支払回数割保険税額の見込額を、
特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
補足説明当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。
方法総務省令で定めるところにより、
第七百六条第三項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が又は行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間
当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者
当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者
当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
前項の支払回数割保険税額の見込額は、
当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度の前年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の当該年度における支払の回数で除して得た額とする。
条件差込み当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額
第一項の規定による特別徴収について準用する。
この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、
政令で定める。
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、
第七百六条第二項の規定の適用がある場合における第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、
から、
第七百十八条の八第一項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額とする。
語句の指定という。
語句の指定という。
当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、
第七百六条第二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における前条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定第七百十八条の三第二項前条において準用する場合を含む。)
語句の指定次条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項

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