枝番号は「57_2」のように指定します。
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税の徴収については、
又は普通徴収特別徴収の方法によらなければならない。
市町村は、
当該年度の初日において、
当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の被保険者である世帯主である場合には、
当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
ただし書き
ただし、
特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、
この限りでない。
市町村は、
当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、
当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合には、
当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、
特別徴収の方法によつて徴収することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法