枝番号は「57_2」のように指定します。

水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税の徴収については、
又は普通徴収特別徴収の方法によらなければならない。
定義以下「水利地益税等」という。
方法徴収の便宜に従い、
方法当該地方団体の条例で定めるところにより、
市町村は、
当該年度の初日において、
当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の被保険者である世帯主である場合には、
優先前項の規定にかかわらず、
複合国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。
複合災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象被保険者」という。

当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
ただし書き
ただし
特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、
この限りでない。
方法特別徴収対象被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、
市町村は、
当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、
当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合には、
除外前項ただし書に規定する市町村を除く。以下この項及び第七百十八条の二から第七百十八条の十までにおいて同じ。

当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、
特別徴収の方法によつて徴収することができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法