枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
及び第七百六条第二項第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、
当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。
定義以下この節において「年金保険者」という。
市町村は、
同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、
一の老齢等年金給付について国民健康保険税を徴収させるものとする。
方法政令で定めるところにより、
定義以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法