枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
宅地開発に伴い必要となる道路、
水路その他の公共施設で政令で定めるものの整備に要する費用に充てるため、
の規定により都市計画区域として指定されたもののうちに規定する市街化区域内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、
当該宅地開発に係る宅地の面積を課税標準として、
宅地開発税を課することができる。
宅地開発税の税率は、
宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、
当該公共施設による受益の状況等を参酌して、
当該市町村の条例で定める。
宅地開発税の納税義務者が又は当該宅地開発に伴い必要となる公共施設その用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、
市町村長は、
宅地開発税を免除するものとし、
又は、
すでに宅地開発税額が納付されているときは、
これに相当する額を還付するものとする。
宅地開発税の納税義務者が又は前項に規定する公共施設その用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、
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