枝番号は「57_2」のように指定します。
申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、
若しくは第七百一条の五十八第一項第三項の規定による更正があつたとき、
又は修正申告書の提出があつたときは、
指定都市等の長は、
当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
ただし書き
ただし、
修正申告書の提出があつた場合において、
その提出が又は当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、
この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
指定都市等の長は、
又は当該各号に規定する申告決定更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。
ただし書き
ただし、
申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
前項の規定に該当する場合において、
前項に規定する納付すべき税額が五十万円を超えるときは、
前項に規定する不申告加算金額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二項の規定に該当する場合において、
加算後累積納付税額が三百万円を超えるときは、
同項に規定する不申告加算金額は、
加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
五十万円以下の部分に相当する金額
百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額
百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する金額
百分の三十の割合
第二項の規定に該当する場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、
同項に規定する不申告加算金額は、
これらの規定により計算した金額に、
第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
事業所税について、
又は不申告加算金重加算金を徴収されたことがある場合
又は若しくは申告書の提出期限後のその提出修正申告書の提出第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、
不申告加算金若しくは重加算金を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
又は若しくは申告書の提出期限後のその提出修正申告書の提出第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、
特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
申告書の提出期限後にその提出が又はあつた場合修正申告書の提出があつた場合において、
又は当該申告書修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、
当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
指定都市等の長は、
又は第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、
遅滞なく、
納税者に通知しなければならない。
第二項の規定は、
第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、
その提出が、
申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、
かつ、
申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、
適用しない。
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