枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
都市計画法に又は基づいて行う都市計画事業土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、の規定により都市計画区域として指定されたもののうちに規定する市街化区域内に所在する及び土地家屋に対し、
その価格を課税標準として、当該又は土地家屋の所有者に都市計画税を課することができる。
当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する及び土地家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、
当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する及び土地家屋についても、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法