枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
都市計画法に又は基づいて行う都市計画事業土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、の規定により都市計画区域として指定されたもののうちに規定する市街化区域内に所在する及び土地家屋に対し、
その価格を課税標準として、当該又は土地家屋の所有者に都市計画税を課することができる。
定義以下この項において「都市計画区域」という。
条件差込当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域
当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する及び土地家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、

当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する及び土地家屋についても、
同様とする。
前項のとは、
当該又は土地家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、
前項のとは、
当該又は土地家屋に係る固定資産税について第三百四十三条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
語句指定価格
補足第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額
語句指定所有者
除外第三項、第九項及び第十項を除く。

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