枝番号は「57_2」のように指定します。
指定都市等は、
事業所税の納税義務者が正当な事由が又は若しくはなくて第七百一条の四十六第一項第三項若しくは第七百一条の四十七第一項第三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、
その者に対し、
当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法