枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
土地の所有者等が、
その所有する土地を前条第一項の規定に該当する土地として使用し、
又は使用させようとする場合において、
定義以下本項において「免除土地」という。

市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間内に当該土地を免除土地として使用し、
又は使用させ
かつ、
これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、
複合当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。

当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
除外納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。
第六百一条第二項から第九項までの規定は、
前項場合について準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)
語句の指定第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間
語句の指定市町村長が定める相当の期間
語句の指定納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)
語句の指定第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間
及び第一項の認定確認の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法