枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第三百二十八条の五第二項の規定により徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部一部を納入しなかつたときは、
その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑二百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、
又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出したとき。
第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、
又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付したとき。
第一項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、
同項の罰金の額は、
二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項の違反行為につき法人人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同項の罪についての時効の期間による。
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、
又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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