枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の場合においては、
市町村の徴税吏員は、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、
又は国の税務官署が所得税の更正をしたことに基因して、
第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し、
又は賦課した場合には、
当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、
前項に規定する期間から控除する。
第二項の場合において、
所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、
又は国の税務官署が所得税の更正をしたときは、
その追徴すべき不足税額については、
次に掲げる期間を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第三百二十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
市町村長は、
納税者が第一項の規定により不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、
第二項の延滞金額を減免することができる。
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