枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
第三百二十一条の八の規定による申告書の提出があつた場合において、

若しくは当該申告に係る法人税額これを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、
法人税に関する法律の規定により申告し、
修正申告し、更正され、若しくは若しくは決定された法人税額これを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、
若しくは当該申告に係る予定申告に係る法人税割額法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、
第三百二十一条の十四の規定により確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、
当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、
又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、
複合「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。

これを更正するものとする。
市町村長は、
納税者が第三百二十一条の八第一項又は第三十一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、
並びにその調査によつて申告すべき確定法人税額及び法人税割額均等割額を決定するものとする。
除外同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。
市町村長は、
又は若しくは第一項この項の規定による更正前項の規定による決定をした場合において、

若しくは当該更正決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、
若しくは確定法人税額これを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、
若しくは当該更正決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、
又は若しくは当該更正決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、

これを更正するものとする。
市町村長は、
前三項の規定により更正し、
又は決定した場合には、

遅滞なく、
これを納税者に通知しなければならない。
第一項から第三項までの規定により更正し、
又は決定した市町村民税額が、
当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法