枝番号は「57_2」のように指定します。
その者が所得税に係る申告書を提出し、
又は政府が総所得金額、
若しくは退職所得金額山林所得金額を更正し、
若しくは決定した場合においては、
当該申告書に記載され、又は当該更正し、
若しくは決定した金額を基準として算定する。
ただし書き
ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、
若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、
自ら調査し、
その調査に基づいて算定する。
その者が前号の申告書を提出せず、
かつ、
政府が同号の決定をしない場合においては、
自ら調査し、
その調査に基づいて算定する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法