枝番号は「57_2」のように指定します。
地方税の課税標準額を計算する場合において、
その額に千円未満の端数があるとき、
又はその全額が千円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
ただし書き
ただし、
政令で定める地方税については、
この限りでない。
又は延滞金加算金の額を計算する場合において、
その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、
又はその税額の全額が二千円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、
又はその全額が百円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
ただし書き
ただし、
政令で定める地方税の確定金額については、
その額に一円未満の端数があるとき、
又はその全額が一円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、
又はその全額が百円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
又は延滞金加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、
又はその全額が千円未満であるときは、
又はその端数金額その全額を切り捨てる。
地方税の確定金額を、
二以上の納期限を定め、
一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、
その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、
又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、
又はその端数金額その全額は、
すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
ただし書き
ただし、
地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、
この限りでない。
及び第二項第五項の規定は、
還付加算金について準用する。
この場合において、
第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第二項、及び第三項前三項の規定の適用については、
及び個人の市町村民税第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収する個人の道府県民税森林環境税の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び第七百二条の八第一項の規定によりこれと併せて徴収する都市計画税については、
それぞれ一の地方税とみなす。
この場合において、
及び特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税個人の道府県民税森林環境税に対する第六項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、
第六項中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法