枝番号は「57_2」のように指定します。
滞納処分について、
次の各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、
又は当該各号に規定する日期限後は、
することができない。
督促
差押えに係る通知を受けた日の翌日から起算して三月を経過した日
不動産等についての差押え
その公売期日等
不動産等についての公告から売却決定までの処分
換価財産の買受代金の納付の期限
換価代金等の配当
換価代金等の交付期日
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原典: e-Gov法令検索 地方税法