枝番号は「57_2」のように指定します。

鉱区税は、
鉱区に対し、
面積を課税標準として、
鉱区所在の道府県において、
その鉱業権者に課する。
拡張又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。

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