枝番号は「57_2」のように指定します。
又はその猶予停止をした地方税に係る延滞金額のうち、
それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
又は徴収の猶予職権による換価の猶予申請による換価の猶予をした場合において、
又は納税者特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、
地方団体の長は、
その猶予をした地方税に係る延滞金につき、
猶予した期間又はに対応する部分の金額でその納付納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。
又は納税者特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、
又は納期弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、
又は国税公課債務について軽減又は免除をしなければ、
又はその事業の継続生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、
又はその軽減免除がされたとき。
又は若しくは納税者特別徴収義務者の事業生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
第二十条の九の三第五項ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、
その猶予をした地方税に係る延滞金につき、
その猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
地方団体の長は、
滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えを又はした場合納付し、
若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、
又はその差押え担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、
その差押え又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、
免除することができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法