枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の長は、
職権による換価の猶予をする場合において、

必要があると認めるときは、

又は差押えにより滞納者の事業の継続生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、
又は解除することができる。
第十五条の二の三第三項及び第四項並びに及び第十五条の三第一項第三項の規定は、
職権による換価の猶予について準用する。
除外第五号を除く。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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