枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の長は、
徴収の猶予をしたときは、

当該徴収の猶予をした期間内は、
当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について、
新たに督促及び滞納処分をすることができない。
除外交付要求を除く。
地方団体の長は、
徴収の猶予をした場合において、

当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、

その差押えを解除することができる。
方法当該徴収の猶予を受けた者の申請により、
地方団体の長は、
徴収の猶予をした場合において、

当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産のうちに果実を又は生ずるもの有価証券
債権若しくは無体財産権等があるときは、
定義国税徴収法第七十二条第一項に規定する無体財産権等をいう。第十六条の四第十項において同じ。

又はその取得した果実第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものについて滞納処分を執行し、
その財産に係る換価代金等を当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
定義同法第百二十九条第一項に規定する換価代金等をいう。第十九条の四第四号において同じ。
前項場合において、

同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、

当該金銭を当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法