枝番号は「57_2」のように指定します。

滞納処分について、
次の各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、
又は当該各号に規定する日期限後は、
することができない。
拡張第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。
督促
差押えに係る通知を受けた日の翌日から起算して三月を経過した日
条件差込みその通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日
不動産等についての差押え
定義国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。
その公売期日等
定義国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。
不動産等についての公告から売却決定までの処分
定義国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。
換価財産の買受代金の納付の期限
換価代金等の配当
換価代金等の交付期日

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原典: e-Gov法令検索 地方税法