枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、
軽油引取税を課さないものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法