枝番号は「57_2」のように指定します。

又はその引取りに係る軽油の全部一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、
方法軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、

その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、

当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、
又は既に軽油引取税額の全部一部が納入されているときは、

道府県知事は、
及び当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額これに係る地方団体の徴収金を、
還付するものとする。
方法当該特別徴収義務者の申請により、
この場合においては、
当該特別徴収義務者は、
その返還が及びあつたことその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
前項場合において、

当該軽油の引取りを行つた者が及び既に当該引取りに係る軽油の代金軽油引取税額を支払つているときは、

その者は、
及び当該返還した軽油に対応する代金軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、
道府県の徴税吏員は、
職務上の秘密に関する場合を除くほか、
証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
第百四十四条の六に規定する者が、
免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、
当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、

及びその事実数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、

当該道府県知事は、
当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、
又は既に軽油引取税の全部一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
方法政令で定めるところにより、
方法当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、
第百四十四条の六に規定する者が、
免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、
当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを及び同条に規定する用途に供したことについてその事実数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、

その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、
前項と同様とする。
及び第二項第三項の規定は、
前二項の場合について準用する。
又は第一項第四項第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、
特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、
同項の規定を適用する。
第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
総務省令で定める。

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