枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部一部を納入しなかつたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は偽りその他不正の行為により第百四十四条の十八の規定により納付すべき軽油引取税の全部一部を免れたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
若しくは第四項第五項の規定による還付を受けたときは、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第一項の納入しなかつた金額第二項の免れた税額前項の還付を受けた金額が千万円を超える場合には、

当該各項の罰金の額は、
千万円を超える額でその納入しなかつた金額、
又は免れた税額還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先当該各項の規定にかかわらず、
第二項に規定するもののほか、
又は同条の規定により納付すべき軽油引取税の全部一部を免れたときは、
方法第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が又はその法人人の業務に関して第一項から第三項まで又は第五項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項から第三項まで第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法