枝番号は「57_2」のように指定します。
元売業者、特約業者、石油製品販売業者、及び軽油製造者等自動車の保有者は、
次に掲げる場合には、
製造、譲渡又は消費を行う時期、
数量その他の総務省令で定める事項を定めて、
製造等を行う場所の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
前号に掲げる場合のほか、
軽油を製造するとき。
燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
前項の場合において、
道府県知事は、
同項の承認を与えるものとする。
第一項の承認を受けた者は、
帳簿を備え、
製造等を行つた時期、
数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
第一項の承認は、
製造等承認証を交付して行う。
第一項の承認を受けた者は、
当該承認に係る製造等を行うとき、
又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、
前項の製造等承認証を所持していなければならない。
第一項第三号に係る承認を受けた者は、
当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、
及び自動車用炭化水素油譲渡証その写しを作成して、
当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、
その写しを保管しなければならない。
自動車の保有者は、
第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、
前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
及び製造等承認証自動車用炭化水素油譲渡証は、
これを他人に譲り渡し、
又は他人から譲り受けてはならない。
締約国軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、
第一項の規定は、
適用しない。
及び前各項に定めるもののほか第一項の承認帳簿の記載製造等承認証自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、
総務省令で定める。
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