枝番号は「57_2」のように指定します。

軽油引取税は、
又は前条に規定する場合のほか次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費譲渡輸入に対し、
又は当該消費譲渡輸入同条第一項に規定する引取りと、
又は当該消費譲渡輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、
その数量を課税標準として、
第一号又は第二号場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、
又は第三号第四号場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、
第五号場合にあつては又は当該消費譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、
第六号場合にあつては当該輸入をする者の当該輸入について直接関係を又は有する事務所事業所所在の道府県において、
又はそれぞれ当該消費譲渡輸入をする者に課する。
条件差込み第一号又は第二号場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号場合にあつては、第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。
適用範囲事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。
複合の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。
特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
及び特約業者元売業者以外の者が軽油の製造をして、
当該製造に係る軽油を自ら消費し、
又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
及び特約業者元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合における当該軽油の使用は、
又は前項第一号第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
除外自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。
第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、
あらかじめ、
当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、
その承認を受けなければならない。
方法政令で定めるところにより、
何人も、
譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
道府県は、
円滑化協定に基づき締約国軍隊が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、
軽油引取税を課さないものとする。
定義我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。
定義当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。
優先第一項第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、限定第六号に係る部分に限る。

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