枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、

又は軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として軽油引取税の特別徴収義務者納税者に対し、
及び金額期間を指定して、
又は第十六条第一項各号に掲げる担保金銭の提供を命ずることができる。
方法政令で定めるところにより、
前項の規定による担保について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法