枝番号は「57_2」のように指定します。

合併による解散の登記の申請については、
又は吸収合併後存続する会社新設合併により設立する会社を代表すべき者が又は吸収合併消滅会社新設合併消滅会社を代表する。
定義以下「吸収合併存続会社」という。
定義以下「新設合併設立会社」という。
前項の登記の申請は、
又は当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社新設合併設立会社の本店がないときは、

その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
又は第一項の登記の申請と第八十条前条の登記の申請とは、
同時にしなければならない。
申請書の添付書面に関する規定は、
第一項の登記の申請については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法