枝番号は「57_2」のように指定します。

新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
除外法令に別段の定めがある場合を除き、
募集新株予約権又はの引受けの申込み同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面
複合会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたときは、
限定当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る。

同法第二百四十六条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
拡張同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。
会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、

同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、

当該場合に該当しないことを証する書面

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法