枝番号は「57_2」のように指定します。

公開会社は、
募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者について、
第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、
定義以下この項において「引受人」と総称する。

割当日の二週間前までに、株主に対し、
当該引受人又はの氏名及び名称住所
当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。
定義以下この項及び第五項において「特定引受人」という。
ただし書き
ただし
当該特定引受人が又は当該公開会社の親会社等である場合第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、
この限りでない。
当該引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
拡張その子会社等を含む。
前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
前項第一号に規定するとは、
募集新株予約権の目的である株式、
募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
語句の指定交付株式
第一項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
株式会社が同項の事項にから第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、
優先第一項の規定にかかわらず、

第一項の規定による通知は、
することを要しない。
総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日から二週間以内に特定引受人による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、
除外この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
補足説明前項場合にあっては、法務省令で定める日
複合その子会社等を含む。以下この項において同じ。

当該公開会社は、
又は割当日の前日までに株主総会の決議によって当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし
当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、

当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、

この限りでない。
前項の株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。
優先第三百九条第一項の規定にかかわらず、
補足説明三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上
補足説明これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上

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