枝番号は「57_2」のように指定します。
設立の登記は、
会社を代表すべき者の申請によつてする。
設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
定款
会社法第五十七条第一項の募集をしたときは、
又は同法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み同法第六十一条の契約を証する書面
又は各号に掲げる事項についての記載記録があるときは、
次に掲げる書面
検査役又は設立時取締役の調査報告を及び記載した書面その附属書類
会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、
有価証券の市場価格を証する書面
会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、
同号に規定する証明を及び記載した書面その附属書類
検査役の報告に関する裁判があつたときは、
その謄本
会社法第三十四条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
株主名簿管理人を置いたときは、
その者との契約を証する書面
設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、
これに関する書面
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、
並びに設立時執行役の選任及び設立時委員設立時代表執行役の選定に関する書面
及び創立総会種類創立総会の議事録
又は会社法の規定により選任され選定された設立時取締役、
設立時監査役及び設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面
又は設立時会計参与設立時会計監査人を選任したときは、
次に掲げる書面
就任を承諾したことを証する書面
これらの者が法人であるときは、
当該法人の登記事項証明書。
ただし書き
ただし、
当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
これらの者が法人でないときは、
設立時会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、
設立時会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、
及び特別取締役の選定その選定された者が就任を承諾したことを証する書面
又は登記すべき事項につき発起人全員の同意ある発起人の一致を要するときは、
又は前項の登記の申請書にその同意一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第二項の登記の申請書に、
同項第九号の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法