枝番号は「57_2」のように指定します。

日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住所地は、
及び第一条の三第二十四条第一号の規定の適用については、
営業所の所在地とみなす。
複合日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。

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