枝番号は「57_2」のように指定します。

日本における代表者の又は変更外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、
その変更の事実を又は証する外国会社の本国の管轄官庁日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、

その登記の申請書には、
会社法第八百二十条第一項の規定による及び公告催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、
除外前項の書面のほか、

当該債権者に若しくは対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
ただし書き
ただし
当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、

この限りでない。
前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、

前二項の書面の添付を要しない。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法