枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、
手数料を納付して、
その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者
条件差込み委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者
支配人
破産法又はの規定により会社につき選任された破産管財人保全管理人
法律番号平成十六年法律第七十五号
民事再生法又はの規定により会社につき選任された管財人保全管理人
法律番号平成十一年法律第二百二十五号
会社更生法又はの規定により選任された管財人保全管理人
法律番号平成十四年法律第百五十四号
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又はの規定により会社につき選任された承認管財人保全管理人
法律番号平成十二年法律第百二十九号
第十条第二項の規定は、
前項の証明書に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法