枝番号は「57_2」のように指定します。

登記の申請は、
書面でしなければならない。
申請書には、
次の事項を記載し、
申請人又は若しくはその代表者代理人が記名押印しなければならない。
補足説明当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者
及び申請人の氏名住所
申請人が会社であるときは、

その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所
拡張当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。
代理人によつて申請するときは、

及びその氏名住所
登記の事由
登記すべき事項
登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、

許可書の到達した年月日
及び登録免許税の額これにつき課税標準の金額があるときは、

その金額
年月日
登記所の表示
前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、

申請書には、
当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
優先同項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 商業登記法