枝番号は「57_2」のように指定します。

合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
組織変更計画書
定款
組織変更後の株式会社の取締役が就任を承諾したことを証する書面
補足説明組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役
又は組織変更後の株式会社の会計参与会計監査人を定めたときは、

第五十四条第二項各号に掲げる書面
会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項及びの規定による公告催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、
除外第二号を除く。

若しくは当該債権者に対し弁済し相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
及び第七十六条第七十八条の規定は、
前項に規定する場合について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商業登記法