枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
又は会計参与会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
就任を承諾したことを証する書面
これらの者が法人であるときは、
当該法人の登記事項証明書。
ただし書き
ただし、
当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
これらの者が法人でないときは、
会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、
会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
又は会計参与会計監査人が法人であるときは、
その名称の変更の登記の申請書には、
前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし書き
ただし、
同号ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
又は第一項第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商業登記法