枝番号は「57_2」のように指定します。

又は別表第一第三号に掲げる約束手形為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、

当該補充をした者が、
当該補充をした時に、
又は同号に掲げる約束手形為替手形を作成したものとみなす。
別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、

当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、
当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
一の文書に、
同表第一号から第十七号までの課税文書により証されるべき事項の追記を又はした場合若しくは同表第十八号第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、
除外別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。
除外同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。

又は当該追記付込みをした者が、
又は当該追記付込みをした時に、
又は当該追記付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
別表第一第十九号又は第二十号の課税文書次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、
定義以下この項において「通帳等」という。

当該付込みがされた事項に係る記載金額が当該各号に掲げる金額であるときは、
定義同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。

当該付込みがされた事項に係る部分については、
当該通帳等への付込みがなく、
当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項
十万円を超える金額
別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項
百万円を超える金額
別表第一第十七号の課税文書により証されるべき事項
限定物件名の欄1に掲げる受取書に限る。
百万円を超える金額
次条第二号に規定する者と国等以外の者とが共同して作成した文書については、
国等又は公証人法に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、
国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなす。
定義以下この条において「国等」という。
法律番号明治四十一年法律第五十三号
除外公証人を除く。
前項の規定は、
次条第三号に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
除外国等を除く。

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法