枝番号は「57_2」のように指定します。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、
第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書の作成者は、
その作成した課税文書につき、
印紙税を納める義務がある。
定義以下「課税文書」という。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、

当該二以上の者は、
その作成した課税文書につき、
連帯して印紙税を納める義務がある。

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法