枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
若しくは三年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、
又は免れようとした者
偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、
又は受けようとした者
又は前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、

同項の罰金は、
百万円を又は超え当該印紙税に相当する金額還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
方法情状により、

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法