枝番号は「57_2」のように指定します。
課税文書の作成者は、
印紙税納付計器を、
その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、
当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、
当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、
同項の税務署長の承認を受けて、
その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、
その交付を受ける際、
当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、
当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
第一項の承認を受けた者は、
前二項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、
第一項の税務署長に対し、
当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。
前項の請求をした者は、
同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、
同項の措置を受ける時までに、
国に納付しなければならない。
第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、
税務署長は、
その承認を取り消すことができる。
税務署長は、
印紙税の保全上必要があると認めるときは、
印紙税納付計器に封を施すことができる。
又は第一項第二項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、
財務省令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 印紙税法