枝番号は「57_2」のように指定します。
開示請求は、
次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
開示請求を又は及びする者の氏名住所居所
開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
前項の場合において、
開示請求をする者は、
開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、
又は提出しなければならない。
行政機関の長等は、
開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、
開示請求をした者に対し、
相当の期間を定めて、
その補正を求めることができる。
この場合において、
行政機関の長等は、
開示請求者に対し、
補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
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