枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等又はに対する開示決定等訂正決定等利用停止決定等開示請求
若しくは訂正請求利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、
行政不服審査法並びに及び第九条第十七条第二十四条第二章第三節第四節第五十条第二項の規定は、
適用しない。
除外地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次条において同じ。
法律番号平成二十六年法律第六十八号
又は行政機関の長等に対する開示決定等訂正決定等利用停止決定等開示請求
若しくは訂正請求利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、
同法第十一条第二項とあるのはと、
同法第十三条第一項及び第二項とあるのはと、
同法第二十五条第七項とあるのはと、
同法第四十四条とあるのはと、
とあるのはと、
同法第五十条第一項第四号とあるのはとする。
語句の指定第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)
語句の指定第四条個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)
語句の指定審理員
語句の指定審査庁
語句の指定あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき
語句の指定あったとき
語句の指定行政不服審査会等
語句の指定情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)
語句の指定受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
語句の指定審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等
語句の指定情報公開・個人情報保護審査会

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