枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者が二人以上ある信託において、
二人以上の受託者がその任務に違反する行為をしたことにより第四十条の規定による責任を負う場合には、
当該行為をした各受託者は、
連帯債務者とする。
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原典: e-Gov法令検索 信託法