枝番号は「57_2」のように指定します。

受託者が二人以上ある信託における第十九条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはとする。
語句の指定場合には
語句の指定場合において、当該信託財産に係る信託に受託者が二人以上あるときは
語句の指定受託者
語句の指定固有財産に共有持分が属する受託者
語句の指定受託者の
語句の指定固有財産に共有持分が属する受託者の
語句の指定受託者
語句の指定固有財産に共有持分が属する受託者
語句の指定場合には
語句の指定場合において、当該信託財産に係る信託又は他の信託財産に係る信託に受託者が二人以上あるときは
語句の指定受託者の
語句の指定各信託財産の共有持分が属する受託者の
語句の指定受託者が決する
語句の指定第二号
語句の指定第二号又は第三号

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原典: e-Gov法令検索 信託法