枝番号は「57_2」のように指定します。
受託者は、
及び委託者受益者に対し次に掲げる事項を通知し、
第二号の相当の期間を又は経過しても委託者受益者から費用等の償還費用の前払を受けなかったときは、
信託を終了させることができる。
信託財産が又は不足しているため費用等の償還費用の前払を受けることができない旨
又は受託者の定める相当の期間内に委託者受益者から費用等の償還費用の前払を受けないときは、
信託を終了させる旨
委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、
同項中とあり、及びとあるのは、
とする。
受益者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、
同項中とあり、及びとあるのは、
とする。
又は第四十八条第一項第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産が不足している場合において、
及び委託者受益者が現に存しないときは、
受託者は、
信託を終了させることができる。
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原典: e-Gov法令検索 信託法