枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十条第四十一条又は前条の規定による請求に係る訴えを提起した受益者が勝訴した場合において、
拡張一部勝訴を含む。

当該訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用を支出したとき、
又は弁護士
若しくは弁護士法人弁護士・外国法事務弁護士共同法司法書士司法書士法人に報酬を支払うべきときは、
除外訴訟費用を除く。

又はその費用報酬は、
その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、
信託財産から支弁する。
前項の訴えを提起した受益者が敗訴した場合であっても、
当該受益者は、
受託者に対し、
これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
除外悪意があったときを除き、

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原典: e-Gov法令検索 信託法