枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは法人である受託者の理事取締役執行役これらに準ずる者は、
当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、
当該法人が又は行った法令信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるときは、
受益者に対し、
又は当該法人と連帯して損失のてん補原状の回復をする責任を負う。
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原典: e-Gov法令検索 信託法